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新入社員が有給休暇を取得できるようになるのは、入社してからどのくらい経ってからですか?企業によって異なるかもしれませんが、参考として、どのくらいの期間が一般的なのか教えてください。

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法により、新入社員が有給休暇を取得できるようになるタイミングは、入社後6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合と定められています。これは、ほとんどの企業で共通のルールです。具体的には、入社後6ヶ月が経過した時点で、10日間の有給休暇が付与されます。その後、毎年1月1日を基準に、勤続年数に応じて有給休暇の日数が増加していきます。ただし、企業によっては、この基準をより早く、例えば3ヶ月や4ヶ月後に有給休暇を付与する場合もあります。これは、企業が独自に定める就業規則や福利厚生の一環として実施されることがあります。したがって、新入社員が有給休暇を取得できるようになるタイミングは、基本的には入社後6ヶ月ですが、企業の就業規則を確認することで、より早く有給休暇を取得できる可能性もあります。

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