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建設業での拘束時間が長い割に給料が安い場合、最低賃金を下回ることは違法ですか?また、中小企業で従業員を一人親方扱いにして社会保険に加入させないことは法的に問題ありますか?

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対策と回答

2024年12月2日

建設業において、拘束時間が長いにもかかわらず給料が最低賃金を下回ることは違法です。最低賃金法により、すべての労働者は地域ごとに定められた最低賃金以上の賃金を受け取る権利があります。具体的には、例えば最低賃金が800円の地域で、日当8000円で拘束時間が12時間の場合、時給に換算すると約666円となり、最低賃金を下回ることになります。これは違法であり、労働基準監督署に申告することで是正されるべき問題です。

また、中小企業が従業員を一人親方扱いにして社会保険に加入させないことも、法的に問題があります。労働者は雇用形態に関わらず、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入する権利があります。従業員を一人親方として扱うことで社会保険に加入させない行為は、労働者の権利を侵害するものであり、労働基準法や社会保険関連法令に違反します。

さらに、退職金の支給や年金の種類についても、労働者の権利が保障されています。退職金は労働者の勤続年数や功績に応じて支給されるべきものであり、年金についても厚生年金保険に加入することで、より高い給付を受けることができます。国民年金のみでは生活が困難になることが多いため、厚生年金保険への加入が推奨されます。

これらの問題は、労働者の権利を守るために労働基準監督署や社会保険事務所に相談することで解決を図ることができます。また、労働組合に加入することで、労働条件の改善や権利の擁護を図ることができます。

結論として、建設業における低賃金や社会保険未加入などの問題は、労働者の権利を侵害する違法行為であり、適切な行政機関に申告することで是正されるべきです。

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