
会社が出張時の航空機利用におけるマイル積算を禁止する通達を出した場合、その通達は法的に許されていますか?
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対策と回答
会社が出張時の航空機利用におけるマイル積算を禁止する通達を出すことは、一般的に法的に許されています。日本の労働基準法において、会社は業務の遂行において効率性や経済性を考慮することが求められています。そのため、会社は社員が業務遂行において最善の選択をするよう指導する権利があります。
具体的には、労働基準法第10条において、使用者は業務の遂行において合理的かつ効率的な方法を採用することが求められています。これに基づき、会社はマイレージやポイントに固執することで業務の効率性が損なわれる可能性があると判断した場合、そのような行為を制限することができます。
また、労働基準法第11条において、使用者は労働者の安全と健康を確保するために必要な措置を講じることが義務付けられています。これにより、会社は社員が過度にマイレージやポイントを追求することで、業務遂行において安全上のリスクが生じる可能性があると判断した場合、そのような行為を制限することもできます。
したがって、会社が出張時の航空機利用におけるマイル積算を禁止する通達を出すことは、労働基準法に基づく合理的かつ効率的な業務遂行の観点から、法的に許されていると言えます。ただし、このような通達が社員の権利を不当に侵害するものでないことが前提となります。会社は、社員の権利を尊重しつつ、業務の効率性と安全性を確保するための適切な措置を講じる必要があります。
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