
産休明けに退職を考えています。勤続が今現在8ヶ月の正社員です。この場合、産後パパ育休を利用し、産休明けに出勤したら、問題なく育児休業給付金は貰えるのでしょうか。
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対策と回答
産休明けに退職を考えている場合、育児休業給付金の受給資格については、以下の点を考慮する必要があります。
まず、育児休業給付金は、雇用保険の被保険者であり、育児休業を取得した場合に支給されるものです。あなたの場合、勤続8ヶ月ということで、雇用保険の被保険者期間は満たしていると考えられます。
次に、育児休業給付金の受給資格には、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。これは、産休明けに出勤した後、育児休業を取得する場合でも同様です。
さらに、育児休業給付金は、育児休業開始後に退職した場合でも、育児休業期間中は支給されます。しかし、退職後に育児休業を取得する場合、退職日から1か月以内に育児休業を開始する必要があります。
また、産後パパ育休を利用する場合、育児休業給付金の受給資格に影響はありませんが、育児休業の取得期間が短くなる可能性があります。
以上の点を踏まえると、産休明けに出勤した後、育児休業を取得し、その後に退職する場合でも、育児休業給付金を受給することは可能ですが、受給資格を満たすための条件を確認する必要があります。具体的な条件や手続きについては、最寄りのハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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