
産前休暇と有給休暇の取得について、出産予定日が2025年3月9日、産前休暇開始日が2025年1月27日、現在の有給残数が15日間の場合、有給休暇を出産までにすべて消化したいと考えています。具体的には、1月27日から産前休暇に入るパターンと、有給休暇を優先するパターンの2つで悩んでいます。できるだけ無給期間を避けたい場合は、2月に有給を充てることで3月支給の給与が頂けるため、②のパターンで取得しても良いのでしょうか?また、①のパターンの場合、元々の所定休はどうなるのでしょうか?土日祝休みの仕事ではなくシフト制となり、土日祝の数が毎月の所定休となります。1月は土日祝の数が10日間となりますので、この場合10日のお休み+有給+27日から産前休暇と考えて宜しいのでしょうか?その場合、実質の出社日は1日のみとなりますが、この認識はあっておりますか?
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対策と回答
産前休暇と有給休暇の取得に関するご質問について、以下の点をご確認ください。
産前休暇と有給休暇の関係:産前休暇は法律で定められた休暇であり、出産予定日の6週間前から取得可能です。有給休暇は労働者が自由に取得できる休暇です。ご質問のケースでは、1月27日から産前休暇に入る予定ですが、その前に有給休暇を取得することは可能です。
有給休暇の消化:有給休暇は出産までにすべて消化したいとのことですが、有給休暇を優先して取得することは可能です。ただし、有給休暇の取得により、産前休暇の開始日が遅れることになりますので、その点をご考慮ください。
無給期間の回避:無給期間を避けたい場合、2月に有給休暇を充てることで3月支給の給与を受け取ることができます。この方法は有効ですが、有給休暇の残日数を超えて取得することはできませんので、ご注意ください。
所定休の扱い:シフト制で土日祝が所定休となる場合、1月の所定休は10日間となります。有給休暇と産前休暇を取得する場合、所定休と重複する日数はそのまま所定休として扱われます。つまり、1月の所定休10日間+有給休暇+産前休暇となり、実質的な出社日は1日のみとなります。
以上の点を踏まえると、ご質問の認識は基本的に正しいと言えます。ただし、具体的な休暇取得の手続きや条件については、就業規則や労働基準法の規定を確認し、会社の人事部門に確認することをお勧めします。
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