
産休の取得ができる条件は、出産予定日の42日前までの雇用契約があること、または出産予定日の42日前の前日までの雇用契約があること、どちらが正しいのでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、産休の取得条件は、出産予定日の6週間(42日)前から産後8週間までの期間に産休を取得することができます。具体的には、出産予定日の42日前までの雇用契約があることが条件となります。つまり、出産予定日の42日前の前日までの雇用契約があることは誤りで、正しくは出産予定日の42日前までの雇用契約があることが条件となります。この期間中、女性労働者は産休を取得する権利があり、雇用者はこれを尊重し、産休中の賃金支払いや職場復帰の条件を整える必要があります。また、産休中の賃金は法律上の義務ではありませんが、多くの企業では産休手当を支給しています。産休の取得に関しては、労働基準監督署や労働組合などに相談することも可能です。
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