
11月5日に復帰した場合、育休手当は減少しますか?
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対策と回答
育休手当の減少については、復帰のタイミングと会社の給与締め日が重要な要素となります。育休手当は、産前産後休業期間中に支給されるもので、基本的には産前42日、産後56日の合計98日間が支給対象となります。ただし、この期間は出産予定日を基準に計算され、実際の出産日が予定日より前または後であった場合、その日数が調整されます。
あなたの場合、11月5日に復帰する予定であり、会社の給与締め日が20日であることから、11月5日に復帰すると、11月分の給与が部分的に支給される可能性があります。具体的には、11月1日から4日までの期間が育休手当の対象となり、5日以降は通常の給与が支給されることになります。
育休手当の支給額は、休業開始前の6ヶ月間の賃金を基に計算され、1日あたりの支給額が決定されます。復帰後の給与が育休手当よりも低い場合、その差額が育児休業給付金として支給されることがありますが、これは会社の規定や労働基準法に基づいて判断されます。
また、育休手当の支給には、雇用保険の被保険者であること、休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることなどの条件があります。これらの条件を満たしている場合にのみ、育休手当が支給されます。
結論として、11月5日に復帰した場合、11月1日から4日までの期間に対して育休手当が支給され、5日以降は通常の給与が支給されることになります。育休手当の減少は、復帰日以降の期間に対してのみ発生し、復帰前の期間に対しては減少しません。ただし、具体的な支給額や条件については、会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
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