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入社から1年未満の中小企業での産休育休の取得について、どのような手当が受けられるか、また、企業が産休育休を拒否することは可能か?

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対策と回答

2024年11月23日

日本において、産休(産前産後休業)と育休(育児休業)は労働者の権利として法的に保障されています。労働基準法第65条により、女性労働者は出産のために産前6週間、産後8週間の休業を請求することができます。また、育児休業法により、子供が1歳になるまで育児休業を取得することができます。ただし、これらの権利は法的に保障されているものの、実際の適用は企業の就業規則や実情により異なる場合があります。

特に、入社から1年未満の場合や中小企業では、産休育休の取得に関する前例が少ないことから、企業側がこれを拒否するケースがあります。しかし、就業規則に特段の記載がない限り、企業が産休育休を拒否することは法的に問題があります。労働者は、このような場合に労働基準監督署に相談することができます。

また、産休育休が取得できない場合でも、雇用保険から出産手当金や育児休業給付金を受け取ることができます。出産手当金は、産前42日(多胎妊娠の場合98日)から産後56日間、健康保険加入者が出産予定日の42日前から出産後56日間までの間に受け取れます。育児休業給付金は、育児休業期間中に支給され、子供が1歳になるまで受け取ることができます。

さらに、地域によっては自治体からの各種手当もあります。例えば、児童手当や育児休業中の各種支援金などがあり、これらは住んでいる自治体によって異なりますので、詳細は各自治体のホームページや窓口で確認することができます。

最後に、再就職におけるブランクや転職回数については、確かに不利になる可能性がありますが、育児を理由とした転職は理解される場合も多く、積極的に自己アピールすることで再就職の機会を増やすことができるかもしれません。

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