
今年9月に子どもが産まれ、来年4月に保育園に入れる予定です。自治体の規定で、4月入園の場合は5/19までに職場に復帰となっていたので会社と相談して5/16から仕事復帰予定です。この場合、5/15までの育休手当は貰えるのでしょうか?
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対策と回答
育休手当の支給については、基本的には育児休業の開始から終了までの期間に対して支給されます。しかし、育児休業の終了日については、労働基準法に基づき、子が1歳に達するまでの間で、労使協定により延長することが可能です。また、保育園の入園に関連して、自治体の規定に従うことも重要です。
ご質問のケースでは、自治体の規定により5/19までに復帰する必要がありますが、会社との協議により5/16から復帰することになっています。この場合、5/15までの育休手当が支給されるかどうかは、会社の就業規則や労使協定、そして自治体の具体的な規定によります。
一般的には、育児休業の終了日までに復帰することが条件となりますが、自治体の規定や会社の就業規則に特別な条項がある場合もあります。したがって、具体的な条件や手続きについては、会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
また、育児休業の期間中に保育園の慣らし保育を受ける場合、その期間についても育休手当の支給が認められる場合があります。これについても、会社や自治体に確認が必要です。
結論として、5/15までの育休手当が支給されるかどうかは、会社の就業規則、労使協定、および自治体の規定に依存します。具体的な条件や手続きについては、会社の人事部門や労働基準監督署に確認することを強く推奨します。
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