育休手当の計算において、休業前の給与6ヶ月分は手取りではなく総支給額から計算されますか?
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対策と回答
はい、育休手当の計算において、休業前の給与6ヶ月分は手取りではなく総支給額から計算されます。具体的には、育児休業給付金の支給額は、休業開始時賃金日額の80%(育児休業開始から6か月間)または60%(それ以降)となります。この賃金日額は、休業開始前6か月間の賃金を180で割った額です。ここでいう賃金とは、税金や社会保険料などが控除される前の総支給額を指します。したがって、育休手当の計算は手取りではなく、総支給額を基に行われます。この制度は、雇用保険法に基づいて運用されており、育児休業を取得する労働者の生活保障を目的としています。なお、具体的な金額や条件は、各労働者の雇用形態や企業の規模、地域などによって異なる場合がありますので、詳細は勤務先の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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