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2019年4月から昨年8月末まで別の会社にて働き退社し、2021年に子どもを出産しました。今年1月にパートで働き始め、8月に出産しました。会社にて育休手当は出ないと言われ、自分で調べたところ、勤務1年未満だと育休手当は出ないとのことですが、1年経てばその後は育休手当申請できるのでしょうか。また、育休手当出ない場合はハローワークにて申請出せば休業手当みたいなの出るのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月20日

育児休業給付金(育休手当)について、勤務期間が1年未満の場合、基本的には給付金を受け取ることができません。しかし、勤務期間が1年以上になった後に再度育児休業を取得する場合、その時点で給付金の申請が可能となります。具体的には、あなたの場合、来年1月以降に再度育児休業を取得することで、給付金の申請が可能となります。

また、育児休業給付金が受け取れない場合、ハローワークでは「休業補償給付」という制度があります。これは、雇用保険に加入している労働者が、育児や介護などの理由で休業した場合に、一定の条件を満たすことで受け取ることができる給付金です。ただし、この給付金を受け取るためには、雇用保険に加入していることや、休業前の一定期間における賃金支払基礎日数が一定以上であることなど、いくつかの条件があります。詳細については、ハローワークに直接問い合わせるか、ハローワークのホームページを参照してください。

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