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今の会社に入社して19年が経ちます。去年会社の業務分担のせいで鬱病になり1年1ヶ月休職していました。今年の5月に復職して有休を計画的に使っていたつもりでしたが、通院で有休がなくなってしまいました。休職していたら1年間くらいは有給が付与されないのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として保障されています。しかし、休職期間中の有給休暇の取り扱いは、会社の就業規則や労使協定によって異なる場合があります。一般的に、長期の休職期間中は有給休暇が付与されないことが多いですが、これは必ずしも法律に基づいたものではありません。

具体的には、労働基準法第39条によると、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、有給休暇が付与されることになっています。しかし、休職期間は出勤していないため、この条件を満たさないことが一般的です。

あなたの場合、1年1ヶ月の休職期間があり、その後復職しています。復職後、有給休暇を計画的に使用していたとのことですが、通院のために有給休暇がなくなってしまったという状況です。このような場合、会社の就業規則や労使協定を確認することが重要です。

会社の就業規則によっては、休職期間中の有給休暇の取り扱いが明記されていることがあります。また、労使協定によって、休職期間中の有給休暇の付与に関する特別な規定がある場合もあります。これらの文書を確認し、不明な点があれば、人事部門や労働組合に相談することをお勧めします。

さらに、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、労働条件に関する問題について相談に応じてくれます。

まとめると、休職期間中の有給休暇の取り扱いは会社の就業規則や労使協定により異なります。あなたの状況については、まずは会社の就業規則や労使協定を確認し、不明な点があれば人事部門や労働組合、さらには労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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