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派遣会社に登録し、コールセンターで働いている大学生です。月末締め翌月末払いで時給1300円で働いており、週払いも可能ですが、週払いにする場合、時給が最低賃金を下回って900円になるのは合法でしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

日本の労働基準法により、最低賃金は全国一律で定められており、週払いや月払いの支払い方法に関わらず、最低賃金を下回ることは許されません。したがって、週払いにすることで時給が900円に下がるのは違法です。労働基準法第12条には、最低賃金に関する規定があり、最低賃金法第4条により、使用者は最低賃金を支払わなければならないとされています。このような状況にある場合、労働基準監督署に相談することが推奨されます。また、派遣会社との契約内容を確認し、適切な賃金支払いが行われるように交渉することも重要です。

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