
転職した会社での特別休暇について質問です。入社時に3日の特別休暇を与えられるのですが、使わないと半年後に消滅してしまうそうです。半年後には7日の休暇が与えられるのですが、これって合法なのですか。計10日貰えてはいるのですが、消えちゃうのっていいのかな?と疑問です。ちなみに、フルタイム正社員です。
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対策と回答
日本の労働基準法において、特別休暇の取り扱いは企業の裁量に委ねられています。したがって、入社時に3日の特別休暇を与えられ、使わないと半年後に消滅するという規定は、法的には許容される可能性があります。ただし、このような規定が労働者の権利を不当に制限するものであるかどうかは、労働基準監督署に相談することで確認することができます。
また、半年後に7日の休暇が与えられるという点についても、労働基準法に定められた最低限の年次有給休暇の日数を満たしているかどうかが重要です。労働基準法では、入社6ヶ月後に10日以上の年次有給休暇を与えることが義務付けられています。したがって、半年後に7日の休暇が与えられる場合、法的には不足している可能性があります。
このような状況では、まずは会社の人事部門に確認し、労働基準法に基づく年次有給休暇の日数を満たしているかどうかを確認することが重要です。もし、法的な基準を満たしていない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、特別休暇の消滅についても、労働者の権利を不当に制限するものであるかどうかを確認することが必要です。労働基準法に基づく年次有給休暇は、労働者の権利として保障されており、企業が勝手に消滅させることは許されていません。したがって、特別休暇の消滅についても、労働基準監督署に相談することで法的な見解を得ることができます。
以上のように、特別休暇の取り扱いについては、労働基準法に基づく年次有給休暇の日数を満たしているかどうか、また、特別休暇の消滅についても、労働者の権利を不当に制限するものであるかどうかを確認することが重要です。
