
7:15〜16:15の勤務でしたが、7:00〜16:00だと思い、16時で退勤してしまいました。実働時間は変わりませんが、15分分減給と言われました。この場合、法律上、減給しても良いのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、使用者は労働者の賃金を減額することができますが、その減額には一定の制限があります。具体的には、減額する賃金の額は、労働基準法第12条に定める平均賃金の60%を超えてはならず、また、労働者の同意が必要です。
ご質問のケースでは、15分の早退に対して減給が行われるとのことですが、この減給が労働基準法の制限を超えていないか、また、労働者の同意が得られているかを確認する必要があります。
さらに、労働基準法第24条によれば、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならないとされています。これは、賃金の一部を控除することを原則として禁止していることを意味します。ただし、労働者が故意または重大な過失により損害を与えた場合や、労働者が債務不履行により損害を与えた場合など、特定の条件の下では賃金の控除が認められることがあります。
したがって、15分の早退に対する減給が適法かどうかは、具体的な状況や会社の就業規則、労使間の合意などを考慮して判断する必要があります。労働者が減給に納得できない場合、労働基準監督署に相談することも可能です。
よくある質問
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