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法定休日についての質問です。派遣で働いています。繁忙期に休日出勤があり、土曜と祝日は通常時給ですが、日曜は法定休日なので時給×1.35になると聞いていました。しかし、繁忙期に土曜のみ休みで日曜~金曜出勤したところ、明細を見ると×1.25でした。派遣元に確認したところ、『月曜日から日曜日迄の期間内で7連続勤務をした場合、法定休日としての扱いとなります』との回答でした。これは正しいのでしょうか。また、『日曜日は法定休日なので1.35、ただし、代休を取得された場合にはこの限りではございません』とも言われていましたが、具体的にどういう働き方をしたら×1.35になるのでしょうか。12月から休日出勤が出てくるので、少しでも無駄なく稼ぎたいです。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、法定休日とは週に1日または4週間に4日の休日を指します。この法定休日に働いた場合、通常の時給の1.35倍の賃金が支払われることになっています。しかし、派遣元の説明によると、月曜日から日曜日までの7連続勤務をした場合に法定休日として扱われるということです。これは、労働基準法の規定とは異なります。労働基準法では、連続勤務の日数に関係なく、週に1日または4週間に4日の休日があれば法定休日として扱われるべきです。したがって、派遣元の説明は正しくありません。

また、『日曜日は法定休日なので1.35、ただし、代休を取得された場合にはこの限りではございません』という説明についてですが、代休を取得した場合、法定休日の賃金は通常の時給に戻るということです。したがって、×1.35の賃金を得るためには、代休を取得しないで法定休日に働く必要があります。

12月から休日出勤が出てくる場合、まずは自分の勤務表を確認し、週に1日または4週間に4日の休日があるかどうかを確認してください。そして、法定休日に働く場合は、必ず×1.35の賃金が支払われるように派遣元に確認してください。また、代休を取得する場合は、その日の賃金が通常の時給になることを理解しておく必要があります。これらの点を踏まえて、無駄なく稼ぐための働き方を考えると良いでしょう。

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