
遅刻したらその日は半休扱いはセーフですか?アウトですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によれば、遅刻した場合にその日を半休扱いとすることは、基本的には違法です。労働基準法第24条では、賃金の全額払いの原則が定められており、労働者が働いた時間に対して賃金を全額支払うことが義務付けられています。したがって、遅刻した時間に対して賃金を減額することは許されますが、その日全体の賃金を減額することは違法となります。
ただし、就業規則において、遅刻が一定回数以上繰り返された場合には、その日を半休扱いとするという規定がある場合、それが合理的であり、労働者に対して事前に周知されているならば、法的には許容される可能性があります。この場合でも、遅刻した時間に対しては賃金の減額が行われるべきであり、その日全体の賃金を減額することは避けるべきです。
また、労働基準法第15条では、就業規則の作成、変更、廃止について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその意見を、ない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが義務付けられています。したがって、就業規則の変更にあたっては、この規定に従う必要があります。
結論として、遅刻した日を半休扱いとすることは、原則として違法ですが、就業規則において合理的な規定があり、労働者に対して周知されている場合には、法的に許容される可能性があります。ただし、その場合でも、遅刻した時間に対して賃金の減額が行われるべきであり、その日全体の賃金を減額することは避けるべきです。
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