
労働条件通知書に休日手当がつくと書いてあるのに、実際にはつきません。本社に問い合わせると「あれは本社の規定だから。」と言われました。これは労働基準法違反ですか?
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対策と回答
労働条件通知書に記載された休日手当が支払われない場合、労働基準法違反の可能性があります。労働基準法第37条により、使用者は法定休日に労働させた場合、通常の賃金の35%以上の休日手当を支払わなければなりません。また、労働条件通知書は労働契約の一部とみなされ、そこに記載された条件が守られない場合、使用者は労働契約違反となります。本社の規定が労働基準法を下回る場合、その規定は無効となります。あなたの場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。また、労働組合に加入し、団体交渉を通じて解決を図ることも一つの方法です。
よくある質問
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