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労働条件通知書において、契約更新の有無、自動更新の有無、契約更新の基準などが明記されていない場合、どのように解釈すべきでしょうか?また、労働条件通知書が発行されず、雇用通知書に労働条件が少しだけ記載されている場合、労基署から会社に対して指導対象になりますでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働条件通知書は、労働者と雇用主の間の労働契約の内容を明確にするために重要な文書です。この文書には、契約の種類(有期契約または無期契約)、契約更新の有無、自動更新の有無、契約更新の基準など、労働者の権利と義務に関する重要な情報が含まれるべきです。

契約更新の有無や自動更新の有無が明記されていない場合、労働者は契約の状態を理解するのが困難になります。特に、「試用期間3ヶ月」とだけ記載されている場合、これが有期契約なのか無期契約なのかを判断するのは難しいです。このような場合、労働者は雇用主に対して、契約の詳細を明確にするよう求めることができます。

また、労働条件通知書が発行されず、雇用通知書に労働条件が少しだけ記載されている場合、これは労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、労働者に対して労働条件を明示することが義務付けられており、これが適切に行われない場合、労働基準監督署(労基署)から会社に対して指導や是正勧告が行われることがあります。

具体的には、労働基準監督署は、労働条件の明示が不十分であると判断した場合、会社に対して労働条件通知書の発行を求めたり、労働条件を明確に記載した文書の交付を求めたりすることがあります。また、労働者の権利が侵害されていると判断した場合、会社に対して是正措置を講じるよう指導することもあります。

したがって、労働条件通知書が発行されず、雇用通知書に労働条件が少しだけ記載されている場合、労働者は労働基準監督署に相談することで、自身の権利を守るための手続きを進めることができます。

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