
労働条件明示書を受け取れないのは違法ですか?督促から1か月以上経過しました。
もっと見る
対策と回答
労働条件明示書を受け取れない状況は、日本の労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第15条により、使用者は労働者を雇用する際に、労働条件を明示する義務があります。この明示は、労働条件通知書(いわゆる労働条件明示書)の交付によって行われます。労働条件明示書には、賃金、労働時間、休日、休憩時間、その他労働条件に関する事項が記載されるべきです。
使用者が労働条件明示書を交付しない場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法違反の疑いがある場合、使用者に対して是正勧告や指導を行います。また、労働者は労働組合や弁護士に相談し、法的措置を取ることも可能です。
督促から1か月以上経過しても労働条件明示書が交付されない場合、労働者は使用者に再度督促するか、労働基準監督署への相談を検討することが望ましいです。労働条件明示書の交付は、労働者の権利を守るために重要な手続きであり、使用者はこの義務を怠ってはなりません。
よくある質問
もっと見る·
基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。·
手取り16万円で昇給もボーナスも退職金もない非正規社員であるにもかかわらず、なぜ真面目に働くことが求められるのですか?頑張る価値やモチベーションがないと感じるのは当然ではないでしょうか?·
29歳女性が7、8時間働けない場合、どのように対処すればよいでしょうか?·
土日祝日休みで勤務時間も9時~18時の仕事であれば、精神的、体力的にもかなり楽な労働条件だと思いませんか?·
職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。