
時季指定有給について、労働者は有給付与から1年以内に5日有給を取得する義務があると聞きました。職場から3月に時季指定有給を取得するよう指示されましたが、私の有給付与月は11月で、3月までに3回しか有給を取得していません。付与から3ヶ月しか経過していないのに5日取得する必要があるのでしょうか?また、このような場合、労働基準監督署に確認することは適切でしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働者は有給休暇を取得する権利があります。具体的には、有給休暇の付与から1年以内に5日間の有給休暇を取得することが義務付けられています。この規定は、労働者が適切に休暇を取得し、仕事と生活のバランスを保つためのものです。
あなたの場合、有給休暇の付与月が11月で、3月までに3回しか有給休暇を取得していないとのことです。職場からは3月に時季指定有給休暇を取得するよう指示されていますが、付与から3ヶ月しか経過していないのに5日間の有給休暇を取得する必要があるのか疑問に感じているようです。
この点については、労働基準法では、有給休暇の取得義務は付与から1年以内に5日間とされていますが、具体的な取得時期については特に指定されていません。したがって、付与から3ヶ月しか経過していない段階で5日間の有給休暇を取得する必要はないと考えられます。ただし、職場の規定や慣習によっては、特定の時期に有給休暇を取得するよう求められることもあります。
このような場合、労働基準監督署に確認することは適切です。労働基準監督署は、労働基準法に基づいて労働条件の確認や相談に応じる機関です。職場の指示が労働基準法に適合しているかどうか、また、あなたの権利が適切に保護されているかどうかを確認するために、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、職場の人事部門や上司にも、この点について確認することができます。職場の規定や慣習について理解を深めることで、適切な対応ができるようになるでしょう。
以上が、時季指定有給休暇に関するあなたの疑問に対する回答です。労働基準法や職場の規定に基づいて、適切な対応を取ることが重要です。
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