
有給が2年経ってないのに消えていました。2022年4月にフルタイムパートとして入社し、2022年10月に7日、2023年3月に8日、2024年2月に8日、2024年3月に3日分消滅しました。消滅するまでに有給を使ったのは2023年8月に1日、2024年1月に2日の計3日しか使っていません。労働基準法だと発生から2年間が有給の期限だと書いてありました。私の場合2024年10月に最初に付与された7日分(3日使ったので残りの4日)が消滅するんじゃないんですか?パートだと正社員と違って期限に差があるんですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇は付与された日から2年間有効です。あなたの場合、2022年10月に付与された7日分の有給休暇は、2024年10月まで有効です。しかし、2024年3月に3日分の有給休暇が消滅したということは、その3日分は2022年3月に付与されたものと推測されます。つまり、2022年3月に付与された有給休暇は2024年3月までに使わなければならなかったということです。パートタイマーと正社員で有給休暇の期限に差はありません。どちらも労働基準法に基づいて、付与された日から2年間有効です。あなたの場合、有給休暇の管理が正しく行われていなかった可能性があります。労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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