令和6年6月21日に入社し、同年12月末に退職した場合、勤務時間が毎週木曜日と日曜日が休みで、09時から18時までの定時勤務で、月23時間分のみなし残業が含まれる労働をした場合、有給休暇が10日付与されないと言われましたが、これは違法でしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の付与は労働者の権利であり、一定の条件を満たした労働者には有給休暇が付与されることが定められています。具体的には、入社後6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、10日以上の有給休暇が付与されることになっています。
あなたの場合、6月21日に入社し、12月末に退職するということは、6ヶ月間継続勤務したことになります。また、所定労働日の8割以上出勤しているかどうかは、具体的な出勤日数を確認する必要がありますが、一般的には週2日休みであれば、8割以上の出勤は可能です。
したがって、有給休暇が10日付与されないというのは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準監督署に相談することで、法的な見解を得ることができます。また、労働組合に加入している場合は、組合を通じて交渉することも可能です。
労働者の権利を守るためにも、適切な手段を講じることが重要です。
よくある質問
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