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社保に入って7年働いていた所で夫の扶養に入ると有給は20日から減らされますか?7年働いてるので20日のままですか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づき、有給休暇の日数は勤続年数に応じて増加します。具体的には、勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以上で20日となります。あなたの場合、7年間勤務しているため、有給休暇は20日です。夫の扶養に入ること自体は有給休暇の日数に直接影響しません。ただし、扶養家族としての状態が労働条件に影響を与える可能性がある場合は、詳細な状況を確認する必要があります。具体的な労働条件や有給休暇の日数については、勤務先の人事部門や労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。

よくある質問

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保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?

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