
対策と回答
日本の労働法に基づくと、休日出勤に対する補償は会社によって異なります。一般的に、休日出勤に対しては、休日出勤手当や代休のいずれか、または両方を提供することが求められます。あなたの会社が休日出勤手当を提供しているのは法的に許容されていますが、代休がないことは労働者の休息権に対する配慮が欠けていると言えます。一方、友達の会社が代休を提供しているのは、労働者の休息を尊重していると言えます。
また、病気や怪我で休む場合、有給を使わない場合に月給を日割りすることは、多くの会社で行われている慣例です。これは、労働基準法に基づく欠勤控除という制度で、労働者が働かなかった日に対して賃金を支払わないというものです。ただし、この制度が適用されるかどうかは会社の就業規則によります。
このように、労働条件は会社によって異なりますが、労働基準法に違反しない範囲であれば、会社が独自に定めることができます。したがって、あなたの会社の労働条件が他社と異なることは法的に問題ありませんが、労働者の権利と休息の重要性を考慮することが求められます。