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24卒の新卒です。自分の職場は週休2日制で月に1-2回土曜日出勤があるのですが、週5日で(月-金)仕事に行けば土曜日は残業扱いなのですが、月曜日が祝日で平日4日(火-金)の場合、土曜日は所定労働時間の中なので残業扱いになりません。上司に聞いたら、週5日は祝日だろうがなんだろうが仕事をしないといけないらしくて、、、自己都合で休んだ場合はまだわかりますが、国が決めた祝日もそうなの?と思いました。これって、普通なのでしょうか?法律的には問題無いのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、週休2日制を採用している企業は、原則として週に1日以上の休日を与えなければなりません。ただし、この休日は必ずしも土曜日と日曜日である必要はありません。つまり、土曜日が出勤日であっても、他の日に休日を設けていれば法的には問題ありません。

あなたの職場の場合、月曜日が祝日である場合に土曜日が所定労働時間内となり、残業扱いにならないということは、その週の労働日数が5日未満となるため、土曜日の労働が所定労働時間内として扱われることになります。これは、労働基準法に基づく通常の取り扱いです。

一方、上司が「週5日は祝日だろうがなんだろうが仕事をしないといけない」と述べている部分については、労働基準法第35条により、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされています。祝日が法定休日と重なる場合、その日は休日として扱われるべきであり、強制的に出勤させることは違法となります。

したがって、あなたの職場の取り扱いは、祝日が法定休日と重なる場合には法的に問題がある可能性があります。労働基準監督署に相談することで、より詳細な法的解釈や助言を受けることができます。また、労働組合に加入して、労働条件の改善を図ることも一つの方法です。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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