24卒の新卒です。自分の職場は週休2日制で月に1-2回土曜日出勤があるのですが、週5日で(月-金)仕事に行けば土曜日は残業扱いなのですが、月曜日が祝日で平日4日(火-金)の場合、土曜日は所定労働時間の中なので残業扱いになりません。上司に聞いたら、週5日は祝日だろうがなんだろうが仕事をしないといけないらしくて、、、自己都合で休んだ場合はまだわかりますが、国が決めた祝日もそうなの?と思いました。これって、普通なのでしょうか?法律的には問題無いのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、週休2日制を採用している企業は、原則として週に1日以上の休日を与えなければなりません。ただし、この休日は必ずしも土曜日と日曜日である必要はありません。つまり、土曜日が出勤日であっても、他の日に休日を設けていれば法的には問題ありません。
あなたの職場の場合、月曜日が祝日である場合に土曜日が所定労働時間内となり、残業扱いにならないということは、その週の労働日数が5日未満となるため、土曜日の労働が所定労働時間内として扱われることになります。これは、労働基準法に基づく通常の取り扱いです。
一方、上司が「週5日は祝日だろうがなんだろうが仕事をしないといけない」と述べている部分については、労働基準法第35条により、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされています。祝日が法定休日と重なる場合、その日は休日として扱われるべきであり、強制的に出勤させることは違法となります。
したがって、あなたの職場の取り扱いは、祝日が法定休日と重なる場合には法的に問題がある可能性があります。労働基準監督署に相談することで、より詳細な法的解釈や助言を受けることができます。また、労働組合に加入して、労働条件の改善を図ることも一つの方法です。
よくある質問
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