
フレックス制度において勤務開始時間を指定することは合法なのでしょうか?
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対策と回答
フレックスタイム制とは、労働者が一定のコアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)を除いて、始業と終業の時間を自分で決められる制度です。しかし、この制度においても、会社が業務上の必要性から特定の時間に出社するよう指示することは、法的に問題ない場合があります。
労働基準法第32条の4によれば、使用者は労働者に対し、労働時間、休憩時間、休日その他の労働条件を明示しなければならないとされています。この「労働条件」には、フレックスタイム制の場合でも、具体的な勤務時間の指定が含まれる可能性があります。
あなたの会社の場合、フレックス制度を採用しているものの、新しいチームで週3回10時出社を指示されているとのことです。これは、チームの業務フローに合わせた調整として合理的な範囲内であれば、法的に問題ないと考えられます。ただし、この指示が過度に頻繁であったり、業務上の必要性が認められない場合には、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。
また、あなたのように時間ぴったりに動くことが苦手な場合、上長とのコミュニケーションを通じて、少しの遅刻であれば許容範囲とするよう調整を求めることも可能です。ただし、これには上長との信頼関係が重要であり、あなたの業務遂行能力が高いことが前提となります。
結論として、フレックス制度においても、業務上の必要性があれば勤務開始時間を指定することは法的に許容される可能性があります。しかし、その指示が合理的であるかどうかは、個々の状況により異なるため、具体的な状況に応じて判断する必要があります。
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