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中規模の介護施設で正社員として働いています。週休2日という条件でしたので、カレンダーの土曜日と日曜日の数だけ休みがあります。祝日のある月でも、土日の数しか休日がもらえません。これは違法でしょうか。例えば、次の11月は土日が9回、祝日が2回ありますが、与えられる休日は9日だけです。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、労働者は少なくとも週に1回の休日を確保されることが義務付けられています。この休日は、通常日曜日とされていますが、労使協定により他の日に変更することも可能です。しかし、祝日については、労働基準法第35条により、法定休日として労働者に与えられるべきものです。

あなたの場合、週休2日という条件で土日が休日とされていますが、祝日がこの休日に含まれていないということは、労働基準法に違反する可能性があります。特に、祝日が土日と重ならない場合、その祝日は別途休日として与えられるべきです。

具体的には、11月のように土日が9回、祝日が2回ある場合、労働者は少なくとも11日の休日を確保されるべきです。しかし、あなたの施設では9日しか休日が与えられていないため、これは労働基準法に違反している可能性があります。

このような状況にある場合、まずは労働組合に相談することをお勧めします。労働組合がない場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正措置をとる機関です。

また、労働条件の改善に向けて、労使間での話し合いも重要です。労働者の権利を守るためにも、適切なルートで問題解決を図ることが大切です。

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