
年末年始を有給休暇で消化させるのは違法ですか?
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対策と回答
年末年始を有給休暇で消化させることは、基本的には違法ではありません。日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利であり、会社はこれを拒否することはできません。ただし、会社の就業規則に特別な規定がある場合や、年末年始が会社の休日として定められている場合には、その規定に従う必要があります。
具体的には、会社が年末年始を休日として定めている場合、その期間中に有給休暇を取得することは通常は認められません。なぜなら、既に休日として定められている期間に有給休暇を取得することは、二重の休暇を取得することになり、労働者の権利を不当に拡大させることになるからです。
一方、会社が年末年始を休日として定めていない場合や、就業規則に特別な規定がない場合には、労働者は年末年始に有給休暇を取得することができます。ただし、この場合でも、会社の業務運営に支障が出ないよう、事前に会社との調整が必要です。
また、年末年始に有給休暇を取得する場合には、その期間中の賃金がどのように計算されるかについても確認しておく必要があります。通常、有給休暇中は通常の賃金が支払われますが、年末年始が会社の休日として定められている場合には、休日手当が支払われることがあります。
以上のように、年末年始を有給休暇で消化させることは、基本的には違法ではありませんが、会社の就業規則や年末年始の取り扱いによっては、その適用が制限されることがあります。したがって、年末年始に有給休暇を取得する場合には、事前に会社の就業規則や年末年始の取り扱いについて確認し、会社との調整を行うことが重要です。
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