
有給休暇が無い会社は、ありですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、全ての労働者は有給休暇を取得する権利があります。具体的には、入社6ヶ月経過後、週所定労働日数が4日以上、または年間所定労働日数が217日以上の労働者は、最低10日間の有給休暇を取得できることになっています。この権利は法律によって保障されており、会社がこれを提供しない場合、労働基準法違反となります。
有給休暇は労働者の健康と福祉を保護するために重要であり、長時間労働や過労死などの問題を防ぐための一つの手段として位置づけられています。また、有給休暇を取得することで、労働者は精神的なリフレッシュや家族との時間を確保することができ、これが結果的に生産性の向上につながると考えられています。
したがって、有給休暇を提供しない会社は、法的にも社会的にも許容されるべきではありません。労働者は自分の権利を知り、必要に応じて労働基準監督署などの機関に相談することが重要です。
