
熊本の保育士として、早出保育の時間に子どもが多すぎるため、8:30の出勤日でもすぐに勤務を始めるように言われました。園長は、時間外の労働については言及せず、無責任と言われたような言い方をしました。私は時間外労働に対する補償を求めているだけで、無責任でしょうか?
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対策と回答
保育士としてのあなたの状況は、日本の労働基準法に基づいて評価する必要があります。労働基準法では、法定労働時間を超えて働いた場合、その分の賃金を支払うことが義務付けられています。具体的には、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われるべきです。
あなたの場合、8:30の出勤日にもすぐに勤務を開始することを求められ、それが実質的に時間外労働となっているにもかかわらず、園長はそれに対する補償について言及していません。これは労働基準法に違反する可能性があります。
また、園長が「無責任」という言葉を使ってあなたを非難するのは、職場環境におけるハラスメントとなり得ます。職場での不当な扱いや差別、ハラスメントは、労働者の権利を侵害する行為であり、適切に対処されるべきです。
あなたが時間外労働に対する正当な補償を求めることは、決して無責任ではありません。むしろ、労働基準法に基づいた権利を主張する正当な行為です。総務課長との話し合いを通じて、労働基準法に基づく適切な労働条件を確保することを目指すべきです。また、必要に応じて労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。
