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時給15分単位は違法ですか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法において、賃金の支払い単位に関する具体的な規定は存在しません。しかし、労働基準法第24条には、賃金の全額払いの原則が定められており、これに違反する行為は違法とされます。つまり、労働者が実際に働いた時間に対して、賃金が全額支払われない場合、この原則に違反することになります。

時給15分単位で賃金が計算される場合、労働者が15分未満の労働時間に対して賃金が支払われないことがあります。これは、労働者が実際に働いた時間に対して賃金が全額支払われていないという点で、労働基準法第24条の全額払いの原則に違反する可能性があります。

ただし、労働基準法には、労働時間の端数処理に関する規定があります。労働基準法施行規則第19条によると、1日の労働時間の端数が30分未満の場合は切り捨て、30分以上の場合は1時間として計算することが認められています。この規定に基づけば、15分単位での賃金計算は違法とは言えないかもしれません。

しかし、この規定はあくまでも労働時間の端数処理に関するものであり、賃金の支払い単位に関する規定ではありません。したがって、時給15分単位での賃金計算が違法かどうかは、労働基準監督署の判断によるところが大きいです。

また、労働者の権利を守るために、労働基準法に違反する疑いがある場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法に違反する行為を是正するための指導や勧告を行う機関です。

以上のように、時給15分単位での賃金計算が違法かどうかは、労働基準法の規定や労働基準監督署の判断によるところが大きいです。労働者の権利を守るために、労働基準法に違反する疑いがある場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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