
ドラッグストアの品出しパートで急性腰痛を発症し、絶対安静が必要と診断された場合、即日退職は可能ですか?
対策と回答
急性腰痛を発症し、医師から絶対安静が必要と診断された場合、即日退職が可能かどうかは、労働基準法と使用者との契約内容によります。
労働基準法第81条により、労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業する場合、使用者はその期間中、賃金の支払いを免れることができません。これは、労働者が業務上の負傷や疾病により休業する場合、使用者はその期間中、賃金の支払いを免れることができないという規定です。
しかし、即日退職に関しては、労働基準法に明確な規定はありません。一般的に、労働者が退職を希望する場合、通常は予告期間を設ける必要があります。予告期間は、労働者が使用者に対して退職の意思を表明した日から、最低でも14日間です。ただし、契約内容によっては、より長い予告期間が定められている場合もあります。
あなたの場合、急性腰痛が業務上の負傷または疾病と認められる場合、使用者は労働基準法に基づき、あなたの療養のための休業を認める義務があります。そのため、事情を説明すれば、使用者は即日退職を認める可能性があります。
ただし、即日退職が認められるかどうかは、使用者の判断によります。使用者が即日退職を認めない場合、労働基準監督署に相談することもできます。労働基準監督署は、労働基準法の適用に関する相談や、労働条件の改善に関する指導を行っています。
また、退職に関しては、使用者との間で退職金や未払い賃金の精算など、諸手続きが必要となる場合があります。そのため、退職を希望する場合は、使用者との間で十分な話し合いを行い、手続きを確認することが重要です。
以上のことから、急性腰痛を発症し、絶対安静が必要と診断された場合、即日退職が可能かどうかは、労働基準法と使用者との契約内容によります。事情を説明すれば、使用者は即日退職を認める可能性がありますが、即日退職が認められるかどうかは、使用者の判断によります。
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