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灯油の移動販売で時給1900円の短期アルバイトをしました。求人には試用期間は1週間あり、試用期間中も本採用と同じ待遇と書いてあり、試用期間中は時給を下げる等は一切書かれていません。団地等の階段作業ばかりで実際にやってみてイメージと違ったので、出来ない事を伝え1日で辞めたのですが、この1日分の給料を最低賃金に勝手に下げて支払われるのは違法ですか?

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対策と回答

2024年11月18日

はい、そのような給料の下げ方は違法です。日本の労働基準法により、試用期間中であっても、労働者は契約に基づいて定められた賃金を受け取る権利があります。求人に試用期間中の賃金について明記されている場合、その条件に従って賃金が支払われるべきです。あなたの場合、試用期間中の時給が1900円と明記されていたため、その金額が支払われるべきです。最低賃金法に基づく最低賃金を下回る賃金の支払いは違法であり、労働者はこのような扱いに対して労働基準監督署に申告する権利があります。また、労働契約法により、労働条件の変更は労働者の同意がなければ無効となります。したがって、雇用主が勝手に賃金を下げる行為は違法であり、労働者は法的手段で対抗することができます。

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