
アルバイト先の給与が15分単位で計算され、15分ギリギリにならないとタイムカードを切るなと言われた場合、これは違法ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働時間の計算は1分単位で行わなければならず、15分単位での計算は違法です。具体的には、労働基準法第24条により、賃金は労働の対価として全額支払われるべきであり、労働基準法第37条により、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金が定められています。また、労働基準法第38条の2により、使用者は労働時間を正確に把握し、記録する義務があります。そのため、15分単位での給与計算は労働基準法に違反している可能性があります。
さらに、タイムカードの打刻に関しても、15分ギリギリにならないと打刻してはいけないという指示は、労働者の権利を不当に制限していると考えられます。労働者は、労働時間を正確に記録する権利があり、使用者はそれを尊重しなければなりません。このような指示がある場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。
また、労働者は、労働契約書を確認し、労働条件が明確に記載されているか確認することも重要です。労働条件が書面によって明示されていない場合、労働者は使用者に対して労働条件の明示を求めることができます。これにより、労働条件の不備や違法性が明らかになる可能性があります。
以上のように、アルバイト先の給与が15分単位で計算され、タイムカードの打刻に関する指示がある場合、これは労働基準法に違反している可能性があります。労働者は、自身の権利を守るために、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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