
市役所で土日祝日休みの契約で働いているパート職員が、土曜日に出勤を求められたが、代わりに平日に休みを取ることになり、休日手当がない場合、これは違法ではないのですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、休日労働には特別な規定があります。労働基準法第35条によると、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。この休日に労働させる場合、労働基準法第37条に基づき、通常の賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
あなたの場合、土曜日は本来の休日であり、その日に出勤を求められたとのことです。しかし、代わりに平日に休みを取ることになり、休日手当がないということです。これは、労働基準法に違反する可能性があります。休日労働に対する割増賃金の支払いがない場合、使用者は労働基準法に違反していると言えます。
また、労働基準法第33条によると、使用者は、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合に限り、休日に労働させることができます。しかし、この場合でも、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその同意を、ない場合には労働者の過半数の同意を得なければなりません。また、この場合には、使用者は、あらかじめ、労働者に対し、その理由を明示しなければなりません。
このように、休日労働には厳格なルールがあり、違反した場合には罰則が科せられる可能性があります。あなたの状況については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正勧告を行う機関です。労働者の権利を守るためにも、適切な相談先として役立つでしょう。
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