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従業員20人未満の印刷会社で働いています。1年勤めたので有給休暇を取りたいと上司に言ったところ、「この会社は普通の会社じゃないから有休はないよ」と言われました。このような場合、どう対処すればよいでしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法により、従業員が6ヶ月以上勤務し、所定労働日の8割以上出勤している場合、有給休暇を取得する権利があります。ただし、従業員が20人未満の小規模事業所では、労働基準法の一部規定が適用除外となる場合があります。具体的には、有給休暇の付与義務はありますが、付与日数や取得方法については、労使協定により定めることができます。

あなたの会社が「普通の会社じゃないから有休はない」と言った理由については、労働基準法の適用除外規定を理由にしている可能性があります。しかし、これは法律に基づいた対応であり、違法ではありませんが、労働者の権利を無視するものではありません。

このような状況では、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、法律に基づいた適切なアドバイスを提供してくれます。また、労働組合に加入することも一つの方法です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、労使間の交渉を支援してくれます。

最後に、会社とのコミュニケーションも重要です。上司や人事担当者と、法律に基づいた有給休暇の取得について話し合うことが大切です。その際、労働基準法の規定や労働基準監督署のアドバイスを根拠に話し合うことで、より建設的な議論ができるでしょう。

以上の方法を試しても解決しない場合、弁護士に相談することも考えられます。弁護士は、法的な観点からアドバイスを提供し、必要に応じて訴訟を起こすこともできます。ただし、訴訟は時間と費用がかかるため、まずは労働基準監督署や労働組合を利用することをお勧めします。

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