
法定休日が日曜日と定められているか確認する方法と、虚偽の労働条件提示の可能性について
もっと見る
対策と回答
法定休日に関するあなたの疑問は、労働基準法に基づいて理解することが重要です。法定休日とは、労働者に週に少なくとも1日の休日を与えることを義務付けるもので、この日に労働させた場合は通常の労働日とは異なる割増賃金が発生します。
①法定休日が日曜日と定められているか確認する方法については、まず労働条件明示書を確認することが重要です。ここに法定休日が明記されていない場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働条件の適正な明示や労働基準法の遵守状況を監督する機関であり、あなたの状況を詳しく説明すれば、法的な観点からアドバイスを受けることができます。
②就業直後に『日曜日は法定休日なので1.35になります』と言われたことによって日曜日出勤を決めたとしたら、これは虚偽の労働条件提示となる可能性があります。労働条件は、労働契約の締結時に労働者に明示されるべきものであり、その内容が事実と異なる場合、労働者は法的に保護されます。具体的には、労働基準法第15条に基づき、使用者は労働者に対して労働条件を書面で明示する義務があります。もし、この義務が履行されていない、または虚偽の情報が提供された場合、労働者は労働基準監督署に相談することで、適切な対応を取ることができます。
これらの点を踏まえると、あなたの状況は労働条件の明示と法的な遵守状況に関するものであり、労働基準監督署の助けを借りることで、より明確な解決策を見出すことができるでしょう。
よくある質問
もっと見る·
年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
前給(ララq)の勤務実績に勤務が反映されるのは、働いてから何日後ですか?·
何歳まで夜勤勤務エンジニアを続けることができますか?·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。