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週5日のフルタイムパートで、週2日休みのうち1日が会社の休日で、もう1日が公休で割増手当がつく場合、公休に半日出勤し、普段の出勤日に半日早退するとどうなりますか?週2日の休みは問題ないですか?また、半日分割増手当を得られますか?

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対策と回答

2024年11月20日

週5日のフルタイムパートで、週2日休みのうち1日が会社の休日で、もう1日が公休で割増手当がつく場合、公休に半日出勤し、普段の出勤日に半日早退するとどうなるかについて説明します。

まず、週2日の休みについては、労働基準法では週1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。あなたの場合、週2日の休みがあるため、労働基準法の要件を満たしています。

次に、公休に半日出勤し、普段の出勤日に半日早退する場合、割増手当については以下のように考えられます。

  1. 公休日の半日出勤: 公休日に出勤する場合、通常は割増手当が発生します。しかし、半日だけ出勤する場合、割増手当がどのように計算されるかは会社の就業規則や労働契約によります。一般的には、半日分の労働時間に対して割増手当が支払われることが多いですが、これは会社に確認する必要があります。

  2. 普段の出勤日の半日早退: 普段の出勤日に半日早退する場合、通常の労働時間を短縮することになります。これにより、その日の賃金は半日分に減額されます。ただし、割増手当は通常の労働時間に対して支払われるため、早退による減額は割増手当に影響しません。

結論として、週2日の休みは労働基準法の要件を満たしています。公休日に半日出勤した場合の割増手当については、会社の就業規則や労働契約を確認する必要があります。普段の出勤日に半日早退する場合、その日の賃金は半日分に減額されますが、割増手当には影響しません。

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