アルバイト(フルタイマー)の有給休暇について。私は現在、従業員30人ほどの家族経営の会社で週5日 9時〜18時で約3年半ほど勤務しています。前勤めていた会社は同じ労働条件で交通費支給、有給休暇、健康診断などがありましたが、今の会社はありませんし、その話すら出ていません。この場合、上司に有給休暇について言ってもいいのでしょうか。また、そもそも私の労働条件で有給休暇はあるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、アルバイトやパートタイマーを含むすべての労働者は、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤している場合、有給休暇が付与されることになっています。具体的には、6ヶ月後に10日、1年6ヶ月後に11日、2年6ヶ月後に12日、3年6ヶ月後に14日、4年6ヶ月後に16日、5年6ヶ月後に18日、6年6ヶ月後に20日というように、勤続年数に応じて有給休暇の日数が増えていきます。
あなたの場合、3年半の勤務歴があり、週5日のフルタイムで働いているため、有給休暇が付与される資格があります。会社が有給休暇を提供していないということは、労働基準法に違反している可能性があります。
上司に有給休暇について話す際は、まずは冷静に自分の権利について説明することが重要です。労働基準法に基づいて、自分が有給休暇を受ける権利があることを伝え、会社がそれを提供していないことが法的に問題であることを指摘すると良いでしょう。また、上司が威圧的である場合でも、自分の権利を主張することは正当であり、それを守るためには強い意志を持つことが必要です。
もし上司が強く反発するようなら、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための政府機関であり、会社が労働基準法に違反している場合に是正措置を取ることができます。
最後に、年末に有給休暇を使いたいという希望がある場合は、その旨も上司に伝えると良いでしょう。ただし、有給休暇の取得は会社の業務運営に影響を与えない範囲で行われるべきであり、その点も考慮して申請することが大切です。