
対策と回答
日曜日の出勤が自由出勤である場合、基本的にはその日の出勤は任意となります。しかし、その日が法定休日である場合、労働基準法に基づき、休日出勤をした場合は通常の賃金の35%以上の割増賃金が支払われることになります。また、その日を休む場合、有給休暇を取得するか、無給で休むかは会社の就業規則によります。会社の規則で有給休暇の取得が義務付けられている場合は、有給で休まなければなりません。したがって、具体的な対応については、まず会社の就業規則を確認し、必要に応じて上司や人事部門に相談することをお勧めします。
よくある質問
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