美容関係勤務の20代女性です。私の会社は月8休みと決まっていて、年末年始休み(12/29〜1/4)もあると入社する時に言われてました。しかし、最近になってから年末年始休暇が全て強制的に公休扱いになると言われたのですが、これは違法ではないんですか?
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対策と回答
年末年始休暇が強制的に公休扱いになることについては、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法第39条によると、年次有給休暇は労働者の権利とされており、使用者は労働者の請求に基づいてこれを与えなければなりません。しかし、年末年始休暇が全て公休扱いになるということは、その期間が法定休日として扱われることを意味します。法定休日は労働基準法第35条に定められており、毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。つまり、年末年始休暇が法定休日として扱われること自体は違法ではありませんが、その期間が年次有給休暇として与えられるべきである場合、それを公休扱いにすることは労働者の権利を侵害する可能性があります。具体的な状況については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。