年末年始の公休について。会社は月に8日公休があります。比較的自由なシフト制なのですが、12/29〜1/4は会社が休みになるのでそこに自分の公休を強制的に割り当てられるのですが、会社都合で休みの場合でもそこに自分の公休を割り当てなければいけませんか?会社都合なので8日以外の公休にはならないですかね?
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対策と回答
年末年始の公休について、会社が特定の期間(例えば12/29〜1/4)を休業とする場合、従業員の公休日の扱いは労働基準法に基づいて決定されます。労働基準法第39条によると、使用者は労働者に対し、毎年少なくとも10日間の年次有給休暇を与えなければなりません。これは、労働者が自由に利用できる休暇であり、会社の都合で強制的に割り当てることはできません。
しかし、会社が休業期間を設ける場合、その期間は通常、会社の都合による休業として扱われます。この場合、労働者はその期間に対して給与を受け取る権利がありますが、それが労働者の年次有給休暇に該当するかどうかは、会社の就業規則や労使協定によって異なります。
一般的に、会社都合の休業期間は労働者の年次有給休暇にはカウントされません。つまり、12/29〜1/4の休業期間は、労働者の年次有給休暇8日には含まれないと考えられます。ただし、これは会社の就業規則や労使協定に明記されている場合が多いため、具体的な内容については就業規則を確認するか、人事部門に問い合わせることをお勧めします。
また、労働基準法に違反するような強制的な休暇割り当てについては、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働者の権利を守るために、適切な対応を取ることが重要です。
よくある質問
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