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盆踊りの強制参加と代休・手当の無しについて、このような労働条件は許容されるのか?

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対策と回答

2024年12月2日

日本の労働基準法により、労働者は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働く場合、割増賃金を受ける権利があります。また、法定休日に労働させる場合も、35%以上の割増賃金が必要です。さらに、労働者が業務上の都合で休日を与えられなかった場合、代休を与えることが義務付けられています。

ご質問のケースでは、土曜日という法定休日に労働させられ、かつ代休や手当が無しになっていることは、労働基準法に違反している可能性が高いです。特に、3時間の街頭ダンスという身体的負荷の高い作業を、割増賃金無しで行わせることは、法的にも倫理的にも問題があります。

会社が県内で人気があるとのことですが、このような労働条件は労働者の権利を侵害しており、改善が求められるべきです。労働基準監督署に相談することで、法的な観点からのアドバイスや是正勧告を受けることができます。また、労働組合に加入し、団体交渉を行うことも一つの解決策です。

労働者の権利を守るためには、法律を正しく理解し、適切な手段を講じることが重要です。ご家族の労働条件が法的に適切であるかどうか、一度確認されることをお勧めします。

よくある質問

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