
塾関係のパートで、上長命令による研修的な交通費は自腹ですか?
もっと見る
対策と回答
塾関係のパートで、上長命令による研修的な交通費が自腹になるかどうかは、労働基準法と各企業の就業規則によります。労働基準法では、使用者は労働者に対して業務上必要な旅費を支給する義務があります。したがって、上長命令による研修は業務の一環とみなされるため、交通費は通常、会社が負担すべきです。ただし、各企業の就業規則によっては、特定の研修や見学の交通費を労働者が負担することが定められている場合もあります。そのため、まずは就業規則を確認し、それでも不明確な場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、労働者が自腹を切って学ぶことを強制されるのは、労働基準法に違反する可能性があります。労働者の権利を守るためにも、適切な手段を講じることが大切です。
よくある質問
もっと見る·
基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。·
保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?·
4ヶ月の育児休暇が開始されるまであと1週間となりましたが、上司に何か伝えた方が良いでしょうか?·
大企業では、賞与前に目標設定を書かされることは一般的ですか?·
残業する場合、休憩は必要ですか?