background

塾関係のパートで、上長命令による研修的な交通費は自腹ですか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月12日

塾関係のパートで、上長命令による研修的な交通費が自腹になるかどうかは、労働基準法と各企業の就業規則によります。労働基準法では、使用者は労働者に対して業務上必要な旅費を支給する義務があります。したがって、上長命令による研修は業務の一環とみなされるため、交通費は通常、会社が負担すべきです。ただし、各企業の就業規則によっては、特定の研修や見学の交通費を労働者が負担することが定められている場合もあります。そのため、まずは就業規則を確認し、それでも不明確な場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、労働者が自腹を切って学ぶことを強制されるのは、労働基準法に違反する可能性があります。労働者の権利を守るためにも、適切な手段を講じることが大切です。

よくある質問

もっと見る

·

以前、会社で約6700平方メートルの土地の草刈りを2人で行いました。私は約2400平方メートル、もう1人は約4200平方メートルの草を刈りました。この仕事の報酬は10万円で2人で折半されましたが、私の報酬は2万円、もう1人の方は8万円でした。私の担当部分は草が茂っていたため、多く刈れなかったこともありますが、この報酬配分は妥当だと思いますか?

·

職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

·

シフト制の職場で日曜日が固定の休みになっているが、これは不当な労働条件ではないか?

·

マジカルロリポップは交通費全額支給とありますが、片道800円ほどかかる場合、受かる確率は下がりますよね?

·

週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成