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美容師として新しいサロンで働き始めたが、社員と委託で有給制度が異なり、特別休暇を有給扱いとしている点が違法ではないかと疑問に思っています。また、求人募集の営業時間と実際の受付時間が異なる点も疑問です。これらの点について、法律や労働基準に詳しい方に教えていただきたいです。

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対策と回答

2024年11月14日

美容業界における雇用形態や有給制度に関するご質問について、以下の点に分けて回答いたします。

有給制度について

日本の労働基準法により、正社員として雇用されている場合、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤している労働者には、最低でも10日間の有給休暇が付与されることになっています。ご質問者様の場合、2年目から1日、3年目から2日という有給休暇の付与は、労働基準法の最低基準を下回っており、違法と言えます。

また、特別休暇を有給扱いとすること自体は違法ではありませんが、その日数が労働基準法の最低基準を下回る場合は問題となります。具体的には、夏季休暇や冬季休暇が有給扱いとなっている場合、その日数が労働基準法の最低基準を満たしているか確認する必要があります。

営業時間と受付時間の不一致について

求人募集に記載された営業時間と実際の受付時間が異なる点については、消費者に対する誤解を招く恐れがあります。特に、ホットペッパーなどの外部サービスを利用している場合、そのサービスの利用規約に違反する可能性もあります。この点については、サロン側が消費者に対して明確な説明を行い、誤解を招かないようにする必要があります。

社員と委託の違いについて

社員と委託で労働条件が異なること自体は違法ではありませんが、その違いが不当な労働条件を生み出す場合は問題となります。具体的には、委託契約においても労働基準法の適用を受けるため、最低賃金や労働時間などの基準を満たす必要があります。

以上の点を踏まえると、ご質問者様のサロンの有給制度や営業時間の設定には、労働基準法や消費者保護の観点から問題がある可能性があります。具体的な判断については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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