
就業規則の説明が口頭で十分ですか?また、8時間以上の仕事で休憩時間がない場合、どうすべきですか?
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対策と回答
就業規則の説明が口頭で十分かどうかについては、日本の労働基準法により、雇用主は労働者に対して就業規則を書面で交付する義務があります。したがって、口頭での説明だけでは不十分であり、書面での交付が必要です。あなたが書面を求めても交付されない場合、労働基準監督署に相談することができます。
また、8時間以上の仕事で休憩時間がない場合、これは労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。このような状況では、まずは上司に対して休憩時間の確保を求めることが適切です。もし、上司がこれを無視する場合、労働基準監督署に相談することができます。ただし、あなたが述べているように、違法性を争いたいわけではなく、単に休憩時間が欲しいだけであれば、上司との交渉でこの点を強調することが重要です。
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