
扶養内で働いている場合、雇用保険の加入条件と社会保険の影響について教えてください。
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対策と回答
雇用保険の加入条件は、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用見込みが31日以上あることが必要です。また、1年間の労働時間が1,040時間以上であることも条件の一つです。ご質問のケースでは、月に85時間以内の勤務であれば雇用保険に加入する必要はありませんが、残業が続き100時間を超える場合、雇用保険の加入が必要になる可能性があります。具体的には、年末までの勤務時間を減らして1年で1,040時間以内に収めることができれば、雇用保険に加入する必要はありません。しかし、最終的に1,040時間を数時間超えてしまった場合、雇用保険に加入することになります。
また、扶養内で働くパートさんが年間130万円まで働けるという話は、社会保険の扶養範囲内で働く場合の話です。従業員数が51人を超える企業では、時給950円として年間1,300時間働くと、今年の10月からは雇用保険だけでなく社会保険も加入することになり、扶養を外れることになります。これは、社会保険の加入条件が、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用見込みが1年以上あることが必要であるためです。したがって、扶養内で働く場合でも、勤務時間や給与によっては雇用保険や社会保険の加入が必要になることがありますので、注意が必要です。
よくある質問
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