
雇用保険の被保険者期間の計算方法について、パート先のタイムカードの締め日が毎月20日である場合、どのように計算すべきか、また祝日や年末年始などの長期休みがある場合の取り扱いについて教えてください。
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対策と回答
雇用保険の被保険者期間の計算方法について、厚生労働省の定める基準に従うと、離職日から1か月ごとに区切った期間において、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算します。
ご質問のケースでは、パート先のタイムカードの締め日が毎月20日であるため、タイムカードの記録に基づいて計算することが適切です。具体的には、毎月20日から翌月19日までの期間を1か月として、その期間内に賃金支払の基礎となる日数が11日以上、または労働時間数が80時間以上あるかを確認します。
また、祝日や年末年始などの長期休みがある場合でも、その月に11日以上または80時間以上の労働があれば、その月を1か月として計算します。ただし、これらの休日が連続している場合、その期間をまとめて考慮することはなく、各月ごとに判断することになります。
このように、雇用保険の被保険者期間の計算は、タイムカードの記録に基づいて行い、各月ごとに11日以上または80時間以上の労働があるかを確認することが重要です。
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