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対策と回答

2024年11月20日

雇用保険の被保険者期間の計算方法について、厚生労働省の定める基準に従うと、離職日から1か月ごとに区切った期間において、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算します。

ご質問のケースでは、パート先のタイムカードの締め日が毎月20日であるため、タイムカードの記録に基づいて計算することが適切です。具体的には、毎月20日から翌月19日までの期間を1か月として、その期間内に賃金支払の基礎となる日数が11日以上、または労働時間数が80時間以上あるかを確認します。

また、祝日や年末年始などの長期休みがある場合でも、その月に11日以上または80時間以上の労働があれば、その月を1か月として計算します。ただし、これらの休日が連続している場合、その期間をまとめて考慮することはなく、各月ごとに判断することになります。

このように、雇用保険の被保険者期間の計算は、タイムカードの記録に基づいて行い、各月ごとに11日以上または80時間以上の労働があるかを確認することが重要です。

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