
雇用保険加入条件を満たしているはずなのに、シフト制のパート勤務で月87時間以上働いても雇用保険に加入できないのはなぜですか?
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対策と回答
雇用保険の加入条件について、基本的には週の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。しかし、シフト制の場合、週の労働時間が一定しないことがあります。そのため、月の所定労働時間が87時間以上であれば、雇用保険に加入できるとされています。
あなたの場合、月87時間以上働いているにもかかわらず雇用保険に加入できていないということですが、これにはいくつかの可能性が考えられます。まず、雇用保険の加入には、週の所定労働時間が20時間以上であることが必要ですが、シフト制の場合、週の労働時間が一定しないことがあります。そのため、月の所定労働時間が87時間以上であれば、雇用保険に加入できるとされています。
しかし、あなたの勤務先が雇用保険の加入条件を満たしていないと判断している可能性もあります。例えば、週の労働時間が20時間未満の週がある場合、その週を含めて計算すると、月の労働時間が87時間以上であっても、雇用保険の加入条件を満たしていないと判断されることがあります。
また、勤務先が雇用保険の加入を拒否している可能性もあります。雇用保険の加入は、労働者と事業主の双方に負担があります。そのため、事業主が雇用保険の加入を拒否することもあります。
このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、雇用保険の加入についても相談に応じてくれます。また、労働基準監督署は、事業主に対して雇用保険の加入を求めることもできます。
以上が、雇用保険加入条件を満たしているはずなのに、シフト制のパート勤務で月87時間以上働いても雇用保険に加入できない理由についての回答です。
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